【夫が職場の女性と浮気をしているようです】
家族が介入できない職場での浮気。毎日送り出したその先で浮気…なんて、信じたくないですよね。でも、実際に夫の浮気を感じることがあれば…社内での様子が見えない分、どんどんモヤモヤが広がり、疑心暗鬼にかられる毎日になることでしょう。
夫はどんな気持ちでこの家に帰ってきているのか…とか、浮気相手とは私のことをどう話しているのか…とか。裏切られた悲しみ、浮気相手への憎しみで、心がいっぱいになってしまうと思います。
浮気相手と毎日会っている社内という環境に対しての怒りも大きくなり、「どうにかして彼女を会社から追い出したい」と思うこともあるかと思います。彼女さえいなくなれば、夫の浮気問題も解決するのではないか…と。
それは自然な感情です。しかし、「会社へ不倫を知らせる」行為は、一歩間違えると大参事になってしまうこともあるので、十分に注意すべき行動なのです。
目次
会社に浮気を相談したら浮気を止めさせることはできますか?
結論から言うと止められる可能性は大きいでしょう。しかし、得られるメリットばかり考えてはいけません。むしろ、会社に夫の浮気を相談することは、デメリットの方が多すぎる危険な好意です。
収入の元となる「職場」に相談することで、社内評価が下がった夫の収入が激減したり、夫や浮気相手から「名誉棄損」や「侮辱罪」で訴えられてしまう危険性もあります。浮気を辞めさせることが目的のはずなのに、結果的には自分だけ大きな被害を受けることになるケースが殆どなのです。
また、確固たる証拠が無い場合、会社側に信じてもらえない場合もあります。「被害妄想の妻」「イカれた妻」なんて悲しいレッテルを貼られてしまうことだって…珍しい話ではないのです。
会社に浮気を知らせるメリット
- 高確率で夫に今の浮気を辞めさせられる
- 浮気相手の社内不倫事実を公にできる
- 浮気相手を精神的・経済的に追い込める
- 浮気相手を会社から追い出せる可能性がある
会社に浮気を知らせるデメリット
- 夫が左遷、もしくはクビ・リストラされる危険性がある
- 家計に打撃がでることから自分も痛み分けになる
- 証拠がないと「頭のおかしい人」として返り討ちにあう
- 浮気相手から慰謝料をとれなくなる可能性がある
- 法に触れることで訴えられる可能性がある(※1)
※1
(刑法230条:名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(刑法231条:侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
会社に浮気をばらす行為は自分を追い込むことになる
直接会社へ行き、名指しで喚き散らすのはダメです。
ビラをまいたり、会社宛のFAXやメール、郵送物で密告することもダメです。何とかして相手に打撃を与えたい気持ちが先走ることで…その行動が自分を追い込むことになるのですから。
日本は法治国家です。法には逆らえません。会社の人に、社内で起きている夫と浮気相手の不倫の事実をどうしても知らせたいのであれば…浮気の証拠を持って、「会社の人事の1人だけ」に報告しましょう。
不特定多数の人に話すことなく、1人だけに相談するのであれば…「公然」にはならないので法に触れることはありません。浮気相手への慰謝料請求にも支障なく、会社に不倫事実を知らせることができます。
社内での浮気を辞めさせたいのであれば、法にそって攻撃すべし
夫の浮気相手に社会的制裁を与えたい気持ち…わかります。しかし、怒りにまかせて行動してしまうことで…裏切られて傷ついている「被害者」なのにも関わらず、やり方次第では名誉棄損や恐喝をした「加害者」になってしまうこともあるのです。
支払われるはずの慰謝料をもらうこともなく、こちらが支払う側になってしまうこともあります。…こんなこと、本当にバカらしいですよね?
最も賢明な制裁の方法としては、浮気の証拠を掴み、浮気相手に慰謝料の支払いを求める内容証明を郵送することです。そして…人事の1人だけに面会を申し込みましょう。法的に正式な攻撃をされることで、その浮気を継続させることは不可能になるはずです。そして…新しい浮気に関しても抑止になることでしょう。