【一生懸命、妻として努力しても夫が浮気をやめないので、浮気相手に手紙を書いて夫との関係を終わらせたいと思っていますが、安易な考えでしょうか…】
夫の浮気が判明し、どんなに夫に話をしても浮気をやめる気配がないようであれば…浮気相手と話をつけたいと思うのは当たり前の感覚です。直接、対面で話し合いに行かれる方もいらっしゃるかと思いますが、最初は手紙で警告を出したいと思う方も多いでしょう。
浮気相手へ不倫への警告として手紙を送る…この行動自体、安易なものではありません。妻として正当な行動の1つでしょう。しかし、実際に手紙を送る際には注意点があります。被害者のはずが加害者になってしまう危険もあるので、十分に注意をしてほしいと思います。
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夫の浮気相手に手紙で警告をしたいのであれば公的書面となる「内容証明郵便」を
浮気の証拠があり、夫が浮気をしていることが明白であれば浮気相手に警告文を出してもよいでしょう。ただし、あなたの思いの丈を綴った手紙を送るのではなく、「内容証明(※1」を送ることをおススメします。内容証明は国が公的文書として認めた手紙になりますので、今後、慰謝料や裁判がらみの話がでてくる可能性もある浮気問題に関しては、内容証明を作成して郵送することは、あなたにとって有意な行動となるでしょう。
ただ、内容証明はあくまでも不貞行為に対する慰謝料請求や、夫と別れて欲しいというあなたの気持ちを公的に伝える手段の1つであるだけなので、不倫への謝罪や、今後夫と二度と会わないという誓約書等を要求することはできないと思ってください。
内容証明は公的な書面であっても…残念ながら法的な効力は持っていないからです。もし、あなたが何としても法的な効力を求めるのであれば…証拠を集め、内容証明を送り、その後の相手の出方次第で裁判を起こすしかないのです。
※ 内容証明:参照元 ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%AE%B9%E8%A8%BC%E6%98%8E
やり方を間違えれば逆に慰謝料請求される可能性も…
「こちらは被害者なんだから!」と強気すぎる気持ちでいると、返り討ちにあってしまう危険性もあるので要注意です。たしかに夫と浮気相手が不倫をしていたのであれば、不貞行為になりますし、妻のあなたはれっきとした被害者になります。
ただ、法治国家である日本は、加害者の人権も守る法律があります。そのため…警告文として送る手紙や内容証明に、浮気相手を侮辱したり脅すような内容を書いてしまうと…あなたが法的に罰せられる可能性もあることを十分に把握しておきましょう。
手紙に書かない方がよい内容
- 要求を飲まなければ周りにバラす等の脅迫内容(脅迫罪(※1で訴えられる可能性あり
- 相手を責めたてる言葉使い(名誉毀損等(※2で訴えられる可能性あり
※1 脅迫罪:参照元 ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA
※2 名誉毀損:参照元 ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D
浮気相手に手紙を書くのであれば…「あくまでも警告」となるよう徹底した意識が必要
警告と脅迫…紙一重ですね。浮気相手へ伝える言葉を考えながら書く手紙は、書いているうちにだんだんと感情がヒートアップしてしまい、いつの間にか相手を脅迫したり脅したり、侮辱するような言葉を並べてしまうこともあるでしょう。それは仕方ありません。だって、それほど憎悪がある相手への手紙なのですから。しかし、その思いをしたためた手紙を、そのまま送ってしまってはいけないのです。
始めは書きたいように書いてみてください。感情をコントロールすることは本当に難しいことなので、セーブして書こうと思えば思う程に書けなくなり、結果的には何も書けなくなることもよくある話です。そこでまずは書きたいように書いてみることがポイントになります。出来上がったら時間を置いて何度か読み返し、書き直していきましょう。
時間を空けることで冷静な気持ちになったり、頭の中が整理されることで、荒っぽい最初の手紙の内容がどんどん洗練されていくのです。最終的に「相手の脅迫と思われる内容がないか」「相手を侮辱している言葉がないか」を確認し、浮気相手へ送りましょう。相手への警告文や内容証明を出す時には、念のため弁護士等に最終チェックを入れてもらうことがベストですね。